女性のための「モメない遺言書」セミナー

相談室会員のための「モメない遺言書セミナー」の開設理由

「相続」が成功するか、あるいは相続変じて「争続」となってしまうかの鍵は、遺言書が握っ ています。
もし遺言書がなければ、「法定相続」になります。法定相続の要点は次のとおりで す。

■配偶者はつねに相続人 親族なら誰でも相続人になれるわけではありませんが、配偶者は常に相続人となります。 配偶者以外の相続人は、民法で次のように定められています。

■誰がもらえるの?(配偶者以外の相続人の優先順位)
 第1順位 被相続人の子( 実子、養子)、子が死亡しているときは子の子ども
 第2順位 第1順位該当者がいない場合、被相続人の父母(実親、養親)又は祖父母
 第3順位 第1、第2順位該当者がいない場合、被相続人の兄弟姉妹
 兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子ども

■どれだけもらえるの?(法定相続分の割合)
遺言がなければ、民法に定められた遺産の相続割合は次のようになります。
 @配偶者と子どもの場合配偶者2分の1、残り2分の1を配偶者以外の第一順位者が等分分割。非嫡出子は嫡出子の2分の1、異父母兄弟、姉妹は、全血兄弟姉妹の2分の1。
 A配偶者と父母または祖父母の場合 配偶者が3分の2、残り3分の1を人数で等分分割
 B配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者が4分の3、残り4分の1を人数で等分分割。

■どうやって分けるの?(遺産分割協議)
被相続人が遺言書を残さなかったときは、相続人の話し合いによって決めます。相続人全 員の合意があれば、法定相続分に従わず、自由に決めることができます。決まったら「遺産 分割協議書」を作成して、相続人全員が署名、押印して一人ひとりが保管します。これが考 えられる限り最高の平和的な遺産相続といえます。 しかし、そんな理想的な遺産相続協議ばかりではない。
中には、たった一人が異議を唱え たため話し合いが整わず、それがきっかけで大モメということがあります。そういうときは、 いくら話し合ってもまとまらないことが多いので、家庭裁判所に調停を申し立てることにな ります。

遺言書は絶対に「書いたほうがいい」時代になりました

いまは調停、審判の事例が急増しています。
調停では調停委員が各相続人の事情を考慮しな がら公平で皆が納得できるような分割案を考え出しますが、それでも不調に終わることがあ ります。そのときは家庭裁判所に審判を仰ぐことになります。
「モメる相続」とはこういうことです。いままで仲良しだった親族が、遺産をめぐって泥仕合をする。故人にとっても、当人たちにとっても、こんな悲しい、つらい体験はありません。 ストレスもたまり、普段の生活にも支障をきたします。

そんなことにならないように、遺産をのこされる方は遺言書を書く必要が出てきています。
仮に「法定相続でよい」と思っても、ちゃんとその旨書いたほうがいい。生涯に1回しかない 遺言メッセージは大きな効き目があるからです。そのほうがモメごとは確実に減ります。 また、法定相続とは別の思いのある人も増えてきています。先にも申し上げた価値観の多 様化で、結婚のスタイルも変わってきたからです。
また高齢化がすすんだ結果、新しく生じた相続の姿もあります。

「あげたい人にあげる」には遺言書を書くしかありません。

あげたい人にあげる事例は千差万別ですが、時代が作り出した新しい傾向として次のよう なケースがあります。

 ◎子どもはいないので「妻(夫)に全額あげたい」けど、法定相続人がほかにも存在する。それらを何とか排除したい。
 ◎長年、秘めてきた妻以外の女性にも、何とか分け与えたい。
 ◎非嫡出子に法定以上の多額な遺産を与えたい。
 ◎妻亡き後、事実婚した女性にも妻並みの遺産を与えたい。
 ◎介護で尽くしてくれた恩人に遺産を分け与えたい。

こんな、望みを持つ方は、遺言書に書かなければ、思いは遂げられません。では、いった いどんな思いの人が遺言書を書いたらいいのか。