相続専門事務所20年のノウハウの蓄積と成年後見人を務めた経験をいかし、相続、遺言、後見、家族信託を組み合わせて提案します。
問題解決には税理士、介護職、認知症専門医、臨床心理士、空家整理業などチームの知恵を借りて対応します。
家族信託
老後の安心、安全のため最近、家族信託が注目されるようになりました。
家族信託は成年後見制度や遺言を補う、新しい資産管理の手法です。
・成年後見制度の弱点
成年後見人が就任すると、裁判所が後見監督人を選任し、後見人の財産管理につき厳しい監督がなされるため、成年後見制度は利用されにくいのが実情です。
本人(高齢者)の保護が目的のため、いったん成年後見人がつくと相続税対策や積極的資産運用はできなくなります。
・遺言書の弱点
遺言により、どの財産をだれに相続させるか指定できます。
しかし使いみちまで指定することはできません。
また指定した相続人の死亡後の財産の受取人まで決めておくことはできません。
家族信託契約とは、「家族の生活の安定を図る」「福祉的な役割を担う」「争いごとを防止する」などのために結ぶ契約です。
しかし使いみちまで指定することはできません。
また指定した相続人の死亡後の財産の受取人まで決めておくことはできません。
家族信託契約とは、「家族の生活の安定を図る」「福祉的な役割を担う」「争いごとを防止する」などのために結ぶ契約です。
- ・家族の2者の間の私的な契約で、裁判所など公的機関の関与はありません。
- ・委託者と受託者が契約により受益者のために信託財産を自由に活用できます。
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役割と用語
- して欲しいことを依頼するのが・・・「委託者」
- 家族の希望を叶えるために働くのが「受託者」
- 利益を受けるのが・・・・・・・・・「受益者」
・家族信託のメリット
メリット1 認知症に寄り添う
誰もが加齢とともに、認知症となる危険性を抱えていますが、認知症でもひとりひとり進行や病状が違い、記憶力や判断力のあり方も違います。しかし、認知症と診断されると、本人が財産の処分をすることが事実上できなくなり、家族が、本人のために財産を活用するのも許されません。
現行では、成年後見制度の後見人が財産を処分して、生活費や介護費用に当てることができますが、財産を守ることが目的の制度ですから、制限があり、たとえば「孫の入学祝いをあげたい」「家族をレストランでの食事に招待したい」という望みも叶えられないことがあります。
家族信託は、自分をよく知っている家族が受託者になって、本人のためになるよう財産を使い、運用してくれるので自由度が高くなります。
誰もが加齢とともに、認知症となる危険性を抱えていますが、認知症でもひとりひとり進行や病状が違い、記憶力や判断力のあり方も違います。しかし、認知症と診断されると、本人が財産の処分をすることが事実上できなくなり、家族が、本人のために財産を活用するのも許されません。
現行では、成年後見制度の後見人が財産を処分して、生活費や介護費用に当てることができますが、財産を守ることが目的の制度ですから、制限があり、たとえば「孫の入学祝いをあげたい」「家族をレストランでの食事に招待したい」という望みも叶えられないことがあります。
家族信託は、自分をよく知っている家族が受託者になって、本人のためになるよう財産を使い、運用してくれるので自由度が高くなります。
メリット2 想いが実現される
離婚や再婚、介護の問題、家族の反目などで家族は変動しています。遺言をしても相続法のもとでは実現できない、「想い」「意思」を実現するために、家族信託が機能します。
離婚や再婚、介護の問題、家族の反目などで家族は変動しています。遺言をしても相続法のもとでは実現できない、「想い」「意思」を実現するために、家族信託が機能します。
- ・遺産を特定の孫に残したい。
- (遺言では、二次相続の指定は認められていないので、特定の孫を
- 相続人に指定することは難しい)
- ・認知症になったとしても、資産運用や相続税対策をしたい。
- (成年後見制度では、家族であっても財産の運用はできない)
- ・知的障害のある子供が自分の死後、財産から月々一定の生活費を使えるようにしたい。
メリット3 相続人同士の公平性を保ち、争いを回避
相続法に従うと納得できない結果になるというとき、家族信託が有効です。
・自分の死後、後妻がこのまま家に住み、生活していけるようにしたいが、後妻亡き後は妻と養子縁組をしていない自分の子供に遺産を相続させたい。
このような場合、遺言で妻に全財産を残すと、妻の遺産は遺言のない限り、妻の親戚にいきます。しかし「連れ合いなきあと信託」では、妻の生活を支え、妻の死後、子にも財産を残すことができます。
相続法に従うと納得できない結果になるというとき、家族信託が有効です。
・自分の死後、後妻がこのまま家に住み、生活していけるようにしたいが、後妻亡き後は妻と養子縁組をしていない自分の子供に遺産を相続させたい。
このような場合、遺言で妻に全財産を残すと、妻の遺産は遺言のない限り、妻の親戚にいきます。しかし「連れ合いなきあと信託」では、妻の生活を支え、妻の死後、子にも財産を残すことができます。